top of page

テキストです。ここをクリックし「テキストを編集」を選択して編集してください。「テキスト設定」からフォントや文字サイズ、文字色などを変更することもできます。

<女性差別撤廃条約>

 

 女性(女子)に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)は、女性差別の撤廃を目的とする国連の定めた人権条約です。略称は、女性(女子)差別撤廃条約です。1979年12月18日に、第34回国連総会で採択されました。締約国数189か国(2018年7月現在)。日本は、1985年6月25日批准、第72番目の締約国です。

 前文と30か条からなり、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における性差別を撤廃するため、締約国は、必要な措置をとることを義務づけられています。この条約の特徴は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している点です。私人間や私的分野も含めた差別撤廃義務を締約国に課しています。国際条約ですが、直接、私たちの権利を保障しているのです。

<すぐ分かる女子差別撤廃条約(CEDAW)>


(日本語字幕付き動画)
この動画は、国連広報センター提供のYoutubeです。
この3つの動画シリーズは、女性差別撤廃条約の3つの原則「非差別」、「実質的平等」、「政府の義務」について説明しています。


  ■「実質的平等」について

 

 

 

 

 


  ■「政府の義務」について

 

  ■「非差別」について

 


※このビデオシリーズはカナダ政府( Foreign Affairs, Trade and Development Canada -DFATD )の協力により制作されたそうです。

bottom of page